保健室より

感染症による出席停止について

感染症による出席停止

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの感染症と診断された場合,出席停止となります。

校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

学校保健安全法 第19条

この期間は、欠席扱いにはなりませんので、医師の指示に基づき療養に専念してくださいますようお願い申し上げます。
感染症の種類・出席停止期間については、学校において予防すべき主な感染症の種類と出席停止の期間 ( PDF / 438 KB ) をご参照ください。

なお、感染症が治りましたら下記「治癒報告書」を学校 (担任) へご提出ください。

治癒報告書の提出

治癒後,治癒報告書を印刷し,学校 (担任) へご提出くださいますようお願いいたします。

お手数ですが,保護者の方に記入していただき,領収書または処方箋のコピーを添付してください。
なお,医療機関での医師による証明 (診断書) は必要ありません。

出席停止の手続き

  1. 連絡
    学校感染症に感染、感染の疑い、感染の可能性が生じたと医師から診断を受けた場合は、速やかに学校 (担任) へ連絡してください。
  2. 療養
    医師の指示に従い、感染の恐れがなくなるまで自宅療養してください。
  3. 証明
    治癒報告書をダウンロードし、保護者が記入し領収書等を添付する。
  4. 登校
    治癒報告書を持参し登校する。担任へ提出する。